2014-04-24 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
現在、同協会と公益社団法人日本文藝家協会の二団体の連名で、仲裁機関の設立準備会への参加について関係団体への呼びかけを開始したところであるというふうに承知をしております。
現在、同協会と公益社団法人日本文藝家協会の二団体の連名で、仲裁機関の設立準備会への参加について関係団体への呼びかけを開始したところであるというふうに承知をしております。
具体的には、日本文藝家協会、日本ペンクラブ、日本写真著作権協会、日本出版者協議会といった団体からグーグル社に対して和解案に抗議や反対の意思の表明があったと承知をいたしております。
○柏倉委員 これから新しい法律ができて当然生じるであろう問題、もう文藝家協会の方から提示されている部分もあるわけですから、しっかりとそこは対応していただきたいと思います。 時間もございません。最後の質問にさせていただきたいと思うんですが、ちょっと著作権のこの改正案とは少し若干趣が異なります。電子出版がもたらす社会的な影響について、最後、大臣にちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。
○河村政府参考人 お話がありましたとおり、三月十四日に日本文藝家協会から、電子書籍の時代に対応する出版契約に向けて著作者と出版者で話し合い、具体的な作業を進めることを提案する声明が出されております。
その上で、今、雑誌についてなんですけれども、雑誌については雑誌協会さんというところがございまして、日本文藝家協会さんと日本写真著作権協会そして雑誌協会によって、数年前になりますか、雑誌の契約に関するガイドラインというのを、多分、権利者側と出版者側で初めてガイドラインをつくって公表しております。
このことについて、当事者のお一人でもあります、例えば公益社団法人日本文藝家協会からは、電子書籍の時代に対応する新たな出版契約に向けて、著作者と出版者で話し合って具体的な作業を進めることを提案する声明が出されております。
先ほどどこかでお話が出ていたと思いますが、今、日本文藝家協会と私ども出版業界で一緒に新たな契約書のひな形、必ずしも同じものじゃないと思うんですけれども、ひな形というのは一つのモデルでして、何パターンかつくらざるを得ないと思うんですけれども、これを進めておりますので、まずこれが一つ。
請願九百七十二号、文藝家に対する特殊所得税設定の請願、文藝家は非常に多くの経費を要するものであるから、特別の所得税を設定されたいとの趣旨であります。併し大藏省当局では課税に当り、十分考慮しているので、別に特殊所得税を設ける必要はないと認めて、不採択に決しました。
設定に関する請願 (第五百六号) ○單一爲替レート設定に関する陳情 (第七十六号) ○著作権相続税免除に関する請願(第 九百七十一号) ○地方起債の償還期限延長に関する請 願(第六百七号) ○生命保險契約者の利益配当開始延期 に関する請願(第六百三十三号) ○洗張加工を取引高税の対象より除外 するの請願(第七百五十八号) ○佛画用金ぱく配給及び使用許可に関 する請願(第八百十一号) ○文藝家
次は請願の六百三十七号文藝家の事業税等免除徹底化に関する件、文藝家に対する事業税及び特別所得税等が免除されたのは文化國家を標ぼうするわが國にとつて喜ぶべきことであるが、今尚同税を徴收されている者のあるのは遺憾であるから、免税の実施を各官廳の未端まで徹底されるように取計らわれたいという、日本文藝家協会理事長舟橋望一氏提出のものであります。
) ○事業税廃止及び所得税附加税創設に 関する陳情(第八十一号) ○事業税の課税方法改正に関する請願 (第六百六号) ○事業税賦課率軽減に関する請願(第 七百五十二号) ○水利地益税廃止に関する請願(第七 百六十七号) ○鉱区税増率反対に関する請願(第七 百九十九号) ○地方税法適用の特別措置に関する陳 情(第六十二号) ○バス事業に対する自動車税等軽減の 陳情(第二百三十二号) ○文藝家
それから最後にその七として文藝でありますが、この前の國会におきまして、松本淳造委員から、文藝家との懇談会をしたいとの御要望がありました。同時にまた文藝家協会からもこの委員会との懇談会をしたいという話があつたのであります。
○佐藤(觀)委員 これは日本文藝家協会の理事長舟橋君から請願されたものであります。非常に專門的なかわつた請願でありますので、簡單に申し上げますが、実は文藝家の遺族に対して今度著作権の相続税が創設されまして、これが発動につきまして非常に大きな問題になつておるわけであります。
請願者は日本文藝家協会書記局長舟橋聖一君。小説家及び劇作家は、その生活の現状におきまして、経費が非常にたくさん要りますので、ただ普通の勤労所得者と同じようにやられぬように、できるだけ生活費を十分に御研究願いまして、ある程度の控除方をお願いしたいというのが本請願の趣旨であります。何とぞ皆樣にもこの請願の趣旨を諒とせられまして、しかるべく御審議を願いたいと思います。 —————————————
学者、文藝家、藝術家、美術家その他いろいろな範疇に属する人がそういう人があり得るのであります。これはたとえ僅かの間でもギヤツプなく、この制度ができたからというので、決して大規模に濫賞するというような場合は考えられないことであります。
第一に、公的特別委員会を設置しろ、そうしてそれには文藝家協会から委員を送るように、これが一つ、もう一つは著作権の死後何年というその死後の期間の問題、第三は著作権調停委員会というようなものを國会の名においての設置、大体この三つに分れているように思います。
○小委員外委員(山本勇造君) ちよつと舟橋君にお尋ねいたしますが、この意見書というのは総会をお開きになつて、そうして文藝家協会の総意というわけでありますか。
委員長 久松 定武君 委長 金子益太郎君 松野 喜内君 大隈 信幸君 三島 通陽君 岩本 月洲君 專門調査員 青木 節一君 説明員 日本新聞協会事 務局長 津田 正夫君 文藝家協会書記 局長 舟橋 聖一君 文藝家協会書記
○佐藤(觀)委員 この問題は著作權の問題でありまして、著作權というのは明治三十六年以來、多少の改正はありましたけれども、すいぶん古い法律でありまして、ちようどこういう問題が起きました關係上次會に研究するために特許局の局長、出版協會の代表、文藝家協會の代表を喚んで、これが調査研究のため、この委員會を開くよう、委員長において取計らわれたいと思いますが、いかがですか。
坪内逍遙氏は、かつてこの露伴先生に対して、幸田先生こそわが國文藝復興期におけるまことに偉大なる藝術家であつたと批評せられ、内田魯庵氏また、五百人に一人しか生れてこない偉大な文藝家であつたと激称せられておりましたが、それほど露伴先生の存在は、まさにわが國文壇における巨匠的存在であつたと言つて過言ではないのであります。